詐欺・迷惑電話

迷惑電話ランキング:口コミ1,112件で見る多い手口と対処

公開日 | 更新日

知らない番号から電話が来たとき、「これはどんな種類の電話だろう」と見当がつくだけで、落ち着いて対応しやすくなります。この記事では、でんわチェックに公開されている口コミ1,112件(2026年5月14日〜9月23日の投稿)を集計して、どんな電話が多く報告されているかを件数の多い順に並べました。あわせて、警察庁と国民生活センターが2026年に公表した最新の統計で「電話を入口にした被害」の大きさを確かめ、順位ごとに国民生活センター・消費者庁・国土交通省・総務省統計局が示す注意点と、法律で決まっている勧誘のルール(断った相手への再勧誘の禁止、クーリング・オフ、光回線の初期契約解除など)をまとめています。

集計のしかた

でんわチェックでは、番号ごとに利用者が「問題あり/問題なし」、電話の目的(詐欺・不審、営業、勧誘、アンケートなど)、様子(しつこい、自動音声など)を選んで口コミを投稿できます。今回は2026年9月23日時点で公開中の口コミ1,112件を数えました。目的や様子は複数選べるため、項目ごとの件数を足しても口コミの件数とは一致しません。

なお、口コミの多くは本文のない「ワンタップ投稿」(ボタンを押すだけの投稿、965件)です。「詐欺・不審」は投稿した人がそう感じたという分類で、実際に詐欺だったと確認されたものではありません。口コミの分類をどう受け止めればよいかは口コミの読み方と分類の意味で詳しく説明しています。

全体の傾向

  • 「問題あり」と答えた口コミは1,009件で、全体の約9割(90.7%)でした。「問題なし」は100件です。
  • かかってきた番号の種類は、携帯電話(090・080・070)が718件(約65%)、固定電話が227件(約20%)、050で始まるIP電話が131件(約12%)、フリーダイヤルが35件(約3%)、0570が1件でした。
  • 電話の様子では「しつこい」が165件、「自動音声」が70件、「折り返しても出ない」が15件、「すぐ切れる」が5件、「無言」が1件選ばれていました。

番号の種類だけで安全か危ないかは決められません。警察庁によると、令和8年(2026年)上半期には、犯行に使われたとして固定電話番号52件、050のIP電話番号512件が利用停止されています。どの種類の番号でも、話の中身で判断することが大切です。

公的な統計で見る「電話」の被害

当サイトの口コミは利用者の体験の集まりですが、全国の公式な数字を見ると、電話を入口にした被害やトラブルがどれだけ多いかが分かります。

統計(公表元・時点)数字
特殊詐欺の認知件数・被害額(警察庁・令和7年=2025年の確定値)27,832件・1,423.1億円(前年比 件数+32.3%、被害額+98.0%)
特殊詐欺の認知件数・被害額(警察庁・令和8年上半期の暫定値)22,031件・1,816.2億円(前年同期比 件数+18.3%、被害額+51.7%)
うちニセ警察詐欺(同上)4,466件・507.9億円。最初の接触手段が電話だったものが認知件数の98.2%
予兆電話(住所・資産・取引銀行などを探る、詐欺が疑われる電話。同上)119,778件(前年同期比-27.1%)
消費生活相談の総件数(国民生活センター・2025年度)1,006,377件
うち販売形態が「電話勧誘販売」の相談(同上)66,768件(全体の6.6%)

令和8年上半期の数字は、警察庁が令和8年からSNS型投資・ロマンス詐欺を特殊詐欺の一手口に含め、ニセ警察詐欺を独立した手口にした新しい区分によるものです。令和7年の確定値(SNS型投資・ロマンス詐欺は別集計で15,168件・1,834.3億円)とは数え方が違うため、単純には比べられません。

国民生活センターの2025年度の集計では、販売方法・手口別の相談件数で「電話勧誘販売」が56,663件で3位(前年度は4位)、国の機関や大手電話会社など有名企業をかたる不審な電話を含む「かたり商法(身分詐称)」が39,019件で5位でした。

目的別ランキング(口コミで選ばれた件数)

電話の目的が選ばれていた口コミは507件でした(「その他」の目的を含む)。そのうち、各目的が選ばれた件数は次のとおりです。

順位電話の目的選ばれた件数目的を選んだ口コミ507件に占める割合
1位詐欺・不審279件約55%
2位営業182件約36%
3位勧誘27件約5%
4位アンケート24件約5%

業種まで選ばれた口コミは少なく、通信が7件、不動産が4件、保険が3件、金融が1件でした(その他の業種は34件)。以下、順位ごとに公的機関が示している注意点を見ていきます。

1位:詐欺・不審と感じた電話

最も多かったのは、投稿者が「詐欺・不審」と感じた電話です。代表的な手口の一つとして、国民生活センターは自動音声の電話で身に覚えのない未納料金を請求する詐欺を公表しています(2023年7月14日公表)。実在する事業者の名前をかたって電話をかけてくるのが特徴で、「NTTファイナンス」をかたるケースが多いとしています。当サイトの口コミでも「自動音声」は70件選ばれていました。自動音声の電話のうち、どんなものに注意が必要かは自動音声の電話の種類にまとめています。

国民生活センターのアドバイスは次のとおりです。

  • 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても、相手にせず無視する。
  • 非通知や知らない番号からの電話には出ない、かけ直さない。
  • 気になる点があれば、事業者の本来の連絡先を自分で調べて問い合わせる。
  • 不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談する。

警察庁の統計では、警察官を名乗る「ニセ警察詐欺」のほとんどが電話から始まっています。電話で資産や家族の状況を聞かれたら、答えずに切ってかまいません。手口の具体例は詐欺パターン集にもまとめています。

2位:営業の電話(光回線など)

2番目に多かったのは営業の電話です。通信の業種が選ばれた口コミもありました。国民生活センターは2026年7月1日、光回線サービスのトラブルのうち電話勧誘によるものが約6割を占めると公表しました。光回線の電話勧誘トラブルの相談は、2021年度の6,355件から、2022年度にいったん4,899件まで減ったあと増え続け、2025年度は8,491件になっています。各年度とも、契約した人の約3割が70歳以上です。寄せられた相談には、次のようなものがあります。

  • 契約中の事業者の手続だと思ったら、別の事業者との契約になっていた。
  • 契約中の事業者のサービスが使えなくなるので乗り換えが必要と言われて契約したが、そのような事実はなかった。
  • 安くなると思って光回線を契約したら、覚えのないオプションが付いていて高くなった。

国民生活センターは、突然の電話では必ず事業者名とサービス名を確認すること、電話がかかってきた日に契約しないこと、電話勧誘の契約では「説明書面」と「契約書面」の2つが送られてくるので、契約書面が届いたらすぐ内容を確認することを勧めています。「NTTの代理店です」と言われたときの確かめ方は光回線の勧誘電話で詳しく紹介しています。

光回線を契約してしまったら:初期契約解除制度

光回線サービスの契約は、特定商取引法のクーリング・オフではなく、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。国民生活センターによると、契約書面が届いた日を初日として8日目までに、契約を解除する旨の書面を出せば、中途解約の違約金を負担せずに通信サービスの契約を解除できます。ただし、事務手数料、解除までに使った通信料金、工事をしていた場合の工事費などの実費は支払う必要があります。通信サービス以外のオプションを電話勧誘で契約した場合は、特定商取引法のクーリング・オフの対象となる場合があります。

電話勧誘のルール(特定商取引法)

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、電話勧誘販売(事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引。いったん電話を切った後に郵便や電話で申し込んだ場合も含む)には次のようなルールがあります。

  • 名乗る義務(第16条):勧誘の前に、事業者の名称、勧誘する人の氏名、商品などの種類、契約の勧誘が目的であることを告げなければなりません。
  • 再勧誘の禁止(第17条):契約しない意思を示した人に、勧誘を続けたり、改めて勧誘したりすることは禁止されています。
  • 禁止行為(第21条):事実と違うことを告げる、故意に事実を告げない、威迫して困惑させる、といった行為は禁止されています。
  • クーリング・オフ(第24条):法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。
  • 過量販売(第24条の2):通常必要な量を著しく超える契約は、一定の要件のもと、契約から1年間は撤回・解除ができます。
  • 取消し(第24条の3):事実と違うことを告げられ、それを事実だと誤認して契約した場合は、取り消すことができます。

当サイトの口コミでも「しつこい」が165件選ばれていました。再勧誘の禁止は「契約しない意思を示した人」への勧誘が対象なので、まずは「契約しません」とはっきり伝えましょう。

3位:勧誘の電話(投資用マンションなど)

勧誘の電話では、不動産の業種が選ばれた口コミがありました。国土交通省は、投資用マンションの悪質な勧誘電話について注意を呼びかけており、宅地建物取引業法とその施行規則では、宅地建物取引業者が次のような勧誘をすることを禁止しています。

  • 不確実な将来の利益を断定的に言う
  • 威迫する
  • 私生活や業務の平穏を害するような方法で困らせる
  • 会社名・担当者名・勧誘の目的を告げずに勧誘する
  • 契約しないと伝えたのに勧誘を続ける
  • 迷惑を覚えさせるような時間に電話や訪問をする

国民生活センターも「投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません」「契約の意思が無ければ会わずに、きっぱり断りましょう」と呼びかけています(2019年3月公表)。悪質な勧誘を受けたときは、日時・正確な会社名と所在地・免許証番号・担当者名・やり取りを記録し、国土交通省の宅建業者の情報ページで免許行政庁を調べたうえで、地方整備局等(大臣免許)または都道府県(知事免許)の宅地建物取引業の担当部署に知らせることができます。断り方の具体例は不動産会社の営業電話の断り方を参考にしてください。

4位:アンケートを名乗る電話

アンケートの電話で特に気をつけたいのが、国や自治体の調査を装って個人情報を聞き出す「かたり調査」です。総務省統計局は、国や地方公共団体の職員、統計調査員などが、電話や電子メールで統計調査を依頼したり、個人や世帯の情報を調査したりすることはないとしています。例外は、提出済みの調査票の記入内容を確認する場合と、期限までに提出が確認できないため再度お願いする場合だけで、再度のお願いの電話でも、個人や世帯の情報を電話で聞き取ることはありません。

同局が挙げる例には、「国勢調査を行っている」という電話で取引先の銀行や1,000万円以上の預金の有無を聞かれたものがあります。国勢調査には預金や収入についての調査事項はありません。かたり調査は統計法第17条で禁止されており、違反すると未遂も含めて2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第57条)。不審に思ったら、お住まいの都道府県の統計主管課に問い合わせましょう。

よくある質問

口コミで「詐欺・不審」が多い番号は、必ず詐欺ですか?

いいえ。「詐欺・不審」は投稿者の受け止めで、事実が確認されたものではありません。ただ、同じ番号に同じような報告が重なっているなら、出ない・かけ直さないという判断の材料にはなります。用件が本物かどうかは、相手の名乗った会社の公式サイトなどで自分で調べた番号にかけて確かめます。

一度断ったのに、また同じ会社から電話が来ます

電話勧誘販売では、契約しない意思を示した人への再勧誘は特定商取引法第17条で禁止されています。不動産の勧誘でも、宅地建物取引業法の施行規則で禁止されています。日時・番号・会社名・担当者名・言われたことを記録し、消費者ホットライン188(不動産なら免許行政庁)に相談してください。

どの電話にも共通する対処

  1. その場で決めない・答えない:お金、契約、預金や家族構成などの個人情報の話が出たら、「結構です」と伝えて電話を切ります。
  2. 知らない番号にかけ直さない:確認したいときは、相手が言った番号ではなく、自分で調べた公式の連絡先にかけます。
  3. 記録を残す:日時、番号、名乗った会社名や担当者名、言われた内容をメモします。整理のしかたは被害メモの書き方を参考にしてください。
  4. 相談する:契約や勧誘のトラブルは消費者ホットライン188へ。身近な市区町村や都道府県の消費生活センターなどを案内してくれます(相談は無料、通話料はかかります)。緊急でない警察への相談は#9110、事件や事故の緊急通報は110番です。
  5. 番号を調べる・知らせる:かかってきた番号は番号検索で口コミを確認できます。あなたの口コミが、次に同じ番号から電話を受ける人の判断材料になります。

知らない番号への基本的な向き合い方は知らない番号にどう対応するかでも詳しく紹介しています。

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参考

この記事は2026年9月に書き、2026年10月に最新の公開情報で見直しました。

※当サイトの数字は、2026年9月23日時点で公開中の口コミ1,112件(投稿日2026年5月14日〜9月23日)を集計したものです。目的や様子は複数選択のため、合計は口コミ件数と一致しません。「詐欺・不審」は投稿者の判断による分類で、詐欺と確認されたものではありません。また、特定の事業者を指すものでもありません。警察庁の令和8年上半期の数字は暫定値で、令和7年とは手口の区分が異なります。国民生活センターの相談件数はPIO-NETへの登録分(2025年度の総件数は2026年5月末、光回線の件数は2026年4月30日までの登録分)です。公的機関の情報は各ページの公表時点の内容です。

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