詐欺・迷惑電話

「被害を取り戻せます」の電話に注意:詐欺の二次被害の手口と見分け方

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結論:「詐欺の被害を取り戻せます」「返金の手続きをします」と、知らない相手から電話が来たら、詐欺の二次被害を疑ってください。先にお金(手数料・調査費・保証金など)を求められたら払わずに電話を切り、かけ直さないでください。本当に被害を取り戻すための窓口は、自分から警察(#9110)、振込先の銀行、消費者ホットライン 188 に連絡して見つけるものです。

この記事で分かること:二次被害の電話でよく言われること、なぜ過去に被害に遭った人に電話が来るのか、本物の手続きとの見分け方、相談先。

二次被害とは:「被害を取り戻したい」気持ちにつけこむ手口

金融庁は2026年9月1日、投資で損をした人に「被害を回復してあげる」と電話をかけ、回復の条件として別の投資商品を買わせたり、手数料を払わせたりするケースがあると注意を呼びかけました。行政処分のニュースに便乗して、「解約・返金の交渉を代わりにやる」と言ってお金を請求するケースも挙げています。金融庁の相談室も、被害回復をうたって近づいてくる人の中に詐欺グループの一員がいて、さらに被害に遭った事例があると伝えています。

消費者庁も「投資系トラブルの二次被害」として、知らない業者から被害回復のためと言ってお金を求められたり、新しい投資を勧められたりしたら二次被害のおそれがある、と注意を呼びかけています。

これは投資の被害に限った話ではありません。国民生活センターは、何十年も前に原野商法(値上がりの見込みがほとんどない土地を売りつける商法)の被害に遭った人や、その土地を相続した人が、電話で「あなたの土地を高値で買い取る」と持ちかけられ、「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求される「原野商法の二次被害」について注意を呼びかけています(2018年1月25日公表)。

よく言われること:こんな言葉が出たら要注意

  • 「被害金を取り戻せます」「示談金が払われます」:国民生活センターをかたる連絡では、「悪徳サイトから徴収したお金を返金させて頂いております」「示談金の支払いが可能です」と言われた例が紹介されています。名乗りは「国民生活センターの職員」のほか、よく似た「独立行政法人国民生活相談センター」という名前も使われています。
  • 「返金の条件として、先に手数料を」:金融庁が挙げる手口では、回復の条件として手数料の支払いや、別の投資商品の購入を求められます。
  • 「交渉を代わりにやります」:行政処分に便乗して、返金交渉の代行と引き換えにお金を請求する手口です。
  • 「土地を買い取ります」「お金は後で返します」:原野商法の二次被害で使われる言葉です。
  • 「返金するので、この数字を入れてください」:国民生活センターは、「返金コードの数字『99980』を入力すると返金される」と言われ、実際には9万9,980円を送金してしまった事例を紹介しています。「返金」のためにお金を払う操作をさせられたら詐欺です。

なぜ「前に被害に遭った人」に電話が来るのか

詐欺をする側は、電話をかける相手の名簿を持っています。警視庁は、民間企業に委託して注意喚起の電話をかけており、その相手には詐欺の犯人から押収した名簿に名前があった人も含まれていると公表しています。つまり、犯人の手元に名前や電話番号が載った名簿がある、ということです。

名簿そのものを口実にする手口もあります。金融庁は、金融庁の職員を名乗る人が「銀行の顧客名簿が流出して、あなたの個人情報が漏れた」と言って、口座番号や生年月日を聞き出す例を挙げています。電話で個人情報を話してしまった場合にやることは、個人情報を話してしまった後にやることにまとめています。

見分け方:本物の窓口は「先にお金」を求めて電話をしてこない

  1. 相手から突然かかってきたか。国民生活センターは、センターに相談したことのない人に電話やメールでこうした連絡をすることはない、としています。金融庁も「金融庁職員や証券取引等監視委員会職員が、電話や自宅を訪問し、金銭を要求することはありません」としています。
  2. 取り戻すために、先にお金を払うよう言われたか。手数料・調査費・保証金・税金など、名目は何であれ、払う前に一度電話を切ってください。
  3. 新しい契約や投資を勧められたか。「回復の条件として別の商品を買う」話は、金融庁や消費者庁が挙げる二次被害の典型です。
  4. 本物の制度が使えるなら、入口は自分から連絡する先にある。振り込んでしまった被害については、金融庁が「警察と振込先の金融機関に連絡してください」と案内しています。振り込め詐欺救済法の手続きは振り込め詐欺救済法でお金が戻る可能性と手続きで説明しています。

国民生活センターや総務省をかたる電話全般については、国民生活センター・総務省をかたる電話も参考にしてください。

電話が来たときの対応と相談先

  1. お金の話が出たら、その場で電話を切る。国民生活センターは、このような電話やメールが来ても相手には連絡せず、近くの消費生活センターに知らせるよう呼びかけています。
  2. 相手が言った番号にはかけ直さない。確かめたいときは、公式サイトなどで自分で調べた番号にかけます。
  3. 「いつ・どの番号から・何と名乗ったか・何を求められたか」をメモする。被害整理メモを使うと、相談のときに伝えやすくなります。
  4. 相談する。
    • 消費者ホットライン 188(近くの消費生活センターにつながります)
    • 警察相談専用電話 #9110
    • 投資・金融の話なら、金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811(平日10時〜17時)
  5. 家族も気にかける。国民生活センターは、周りの人も高齢の家族がトラブルに遭っていないか気を配るよう呼びかけています。過去に被害に遭った家族がいれば、「取り戻せるという電話が来たら、払う前に相談して」と伝えておくと安心です。

かかってきた番号が気になるときは、番号検索でほかの人の口コミを確かめてください。ただし、口コミが無いからといって安全とは限りません。「取り戻せます」と言われてお金を求められたら、払わずに切って、188 か #9110 に相談してください。

参考

この記事は2026年9月に、以下の公開情報をもとに書きました。

※手口の例と相談先の受付時間は、2026年9月時点で各機関のページに載っていたものです。お金が戻るかどうかは一件ごとに違います。この記事は法律上の助言ではありません。自分の場合どうなるかは、188・#9110 や弁護士会などの相談窓口に確かめてください。

この記事に出てくる番号帯

気になる番号は 番号検索 から調べられます。

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