詐欺・迷惑電話

「未納料金があります」の架空請求:2026年の相談実態と5つの対処

公開日 | 更新日

「未納料金があります」「法的措置をとります」——身に覚えのない請求が、SMSでも固定電話でも届きます。国民生活センターは、こうした架空請求の相談件数と最近の事例を公表しています。2026年7月31日更新の集計から、いまの実態を見ていきます。

相談件数(PIO-NET登録分)

全国の消費生活センター等の相談を集めたPIO-NETに登録された、架空請求に関する相談件数です。

  • 2023年度… 16,359件
  • 2024年度… 16,566件
  • 2025年度… 8,546件
  • 2026年度… 1,056件(前年同期 1,156件)

数字を読むときの注意点が、出典にも明記されています。これらは2026年5月31日現在の登録分であり、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。2026年度は年度の途中なので、前年同期の1,156件と並べて見るのが正しい読み方です。

最近の相談事例——固定電話が狙われている

公表されている最近の事例には、電話が入口のものが並びます。

  • 自宅の固定電話に契約中の電話会社を名乗って「2時間後に電話が止まる」と電話があった。オペレーターに名前や住所等の個人情報を伝えてしまった。
  • 総務省の名前をかたり、未納料金があるとの電話が固定電話にかかってきた。
  • スマートフォンに、契約していない電力会社から「未払いがある」というメールが届いた。
  • スマートフォンのSMSに「クレジットカードの料金未納」とのメッセージが届く。覚えがない。
  • 収納代行業者を名乗る着信があり、「有料サイト利用料金が未納なので法的措置をとる」と連絡があった。海外から発信されているようだった。

電話会社、総務省、電力会社、カード会社、収納代行業者——名乗りはばらばらですが、「未納」と「止まる/法的措置」の組み合わせという点で共通しています。最後の事例のように海外発信のこともあり、ワン切り・コールバック詐欺として現れる場合もあります。

脅し文句のパターンは決まっている

国民生活センターは、請求ハガキや電子メール等に書かれる不安をあおる文句として、次のものを挙げています。

  • 「自宅へ出向く」
  • 「勤務先を調査」
  • 「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」
  • 「強制執行」
  • 「信用情報機関に登録」

また「消費料金に関する訴訟最終告知」など、請求内容がよく分からないハガキが送られてくる場合もあります。書かれた電話番号に連絡しないと訴訟や差し押さえを執行すると書かれており、実際に連絡すると、訴訟の取り下げ費用等と称して料金を請求されます。

支払い方法にも特徴がある

集計ページには、支払い方法も口座への振込だけではなく、プリペイドカードによる方法や、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝えてコンビニのレジでお金を支払わせる方法等さまざまだと書かれています。

コンビニで番号を伝えて支払う、プリペイドカードの番号を伝える——この2つが出てきたら、正規の請求ではまず使われない方法だと考えてください。相手にとっては、あとから追いにくいお金の受け取り方です。

5つの対処

国民生活センターのアドバイスは、次の5つです。

  1. 利用していなければ連絡しない。請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しない
  2. 最寄りの消費生活センターへ相談する。判断がつかない、不安だという場合は、相手に連絡する前・料金を支払う前に相談する。「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われるものは、真偽の判断が難しいので放置せず、すぐ相談する
  3. これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせない。新たな情報を知られると、別の手段で請求してくることが予想される
  4. 証拠は保管しておく。請求ハガキ、封書、電子メール等は残しておく
  5. 警察へ届け出をする。根拠のない悪質な取り立ての場合

1番と3番は、電話番号を調べるサイトとして特に強調したい点です。かけ直した時点で、相手はこちらが「反応する番号」だと知ります。反応があった番号は、次の名簿に載ります。

相談窓口は消費者ホットライン188です。着信した番号は番号検索で調べられます。あわせて自動音声の電話:危ないのは「操作させる」タイプです、被害の整理は被害整理メモ・相談窓口をご覧ください。

参考

この記事は2026年9月5日に、以下の公開情報をもとに書きました。件数・事例・脅し文句・アドバイスは出典のとおりです。

※相談件数は2026年5月31日現在のPIO-NET登録分で、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。事例・脅し文句・支払い方法・アドバイス・相談窓口は、いずれも上記の国民生活センターの公表資料によります。

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